以下の条件を満たす方は、保険治療で鍼灸を受けることができます。
1 対象疾患
・神経痛
・リウマチ
・五十肩
・頚腕症候群
・腰痛症
・頸椎捻挫後遺症
2 お医者様がはり・きゅう施術に同意していること
当方で同意書の用紙があります。お医者様に同意書の記入をお願いしていただきます。また6か月ごとに文書で同意をしていただくことが必要です。お医者様の同意がないと保険対象になりません。
3 注意事項
・医療機関との併用は認められません。保険治療を使って、上記疾患で病院と鍼灸いっしょに通うことはできません。病院でもらっていたシップや薬などは健康保険扱いとならなくなるので、ご注意ください。
・6か月ごとにお医者様の同意書が必要です。
・療養費支給申請書をご記入いただきます。必ずご自身で記入、押印をお願いします。
・保険だとどうしても治療部位だけの治療で最大20分までしか治療が認められません。時間延長の請求、その他の部位は自由診療扱いとなります。